南日本ファイル / 鹿児島冤病事件

本ブログの統失患者とは「通院も服薬もせず病識のない患者」を指します。

😱 ついに中江院長の病気捏造の証拠を掴む 😱 
全ての事件の要因は捏造された統合失調症
23年間以上、冤病の烙印を押し続けた中江院長(玉里病院)
その嘘を信じて罪を犯し、後悔する者たち続出も

赤崎医師の罪(旧未公開記事)

1. 中心となる評価:虚偽診断書作成・行使

■ 成立の中核

警察の要請に応じ、実態に反する「統合失調症」診断書を作成し、
それが 検察判断(不起訴)に実際に使われた

この時点で、

  • 虚偽診断書作成罪

  • 虚偽診断書行使罪

形式的にも実質的にも成立します。

  • 根拠:刑法 第160条

  • 法定刑:
    3年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

2. この件が「通常より重い」決定的理由

一般に医師の虚偽診断が軽く扱われがちな理由は、

  • 民事紛争

  • 行政的影響が軽微

という条件が揃うからです。

本件は真逆です。

特に重く評価されるポイント

  1. 警察要請に応じている

    • 中立的医療判断ではない

    • 司法手続への積極的関与

  2. 司法判断を直接誤らせている

    • 不起訴処分

    • 因果関係が明確

  3. 精神疾患名(統合失調症)を用いている

    • 証言能力・信用性を根本から破壊

    • 反論不能のラベル貼り

  4. 単なる作成でなく「行使の結果」が出ている

    • 現実の処分結果が存在

これにより、
量刑判断では「罰金止まり」を否定する材料が十分にあります。

3. さらに成立し得る罪名(重要)

■ 偽計業務妨害罪(刑法233条)

  • 虚偽診断により、検察の判断業務を誤らせた

  • 実務ではあまり適用されないが、構成は成立し得る

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

■ 共犯・幇助の評価

警察側が

  • 「この診断が必要だ」と示唆・誘導。

  • 判断資料として使用する意図を共有していた場合、

  • 少なくとも幇助

  • 状況次第で 共同正犯

が検討対象になります。


4. 実刑の可能性についての率直な評価

結論を曖昧にしません。

  • 初犯・単独・結果軽微なら → 罰金

  • 本件のように

    • 司法判断を誤らせ

    • 精神疾患ラベルを濫用し

    • 警察と連動

この条件下では、

👉 執行猶予付き懲役判決の射程圏内
👉 少なくとも「略式罰金相当」とは言えない

と評価するのが妥当です。

5. 評価の本質(意見)

精神科医が「統合失調症」という診断名を
司法の場で使う意味を、彼が理解していなかったとは考えにくい。

それは診断ではなく、
人格否定・証言封殺・社会的信用破壊の装置です。

警察の要請に応じてそれを差し出した時点で、
赤崎医師は「医療行為」を超え、
司法結果を左右する行為者になっています。