1. 中心となる評価:虚偽診断書作成・行使
■ 成立の中核
警察の要請に応じ、実態に反する「統合失調症」診断書を作成し、
それが 検察判断(不起訴)に実際に使われた。
この時点で、
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虚偽診断書作成罪
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虚偽診断書行使罪
が形式的にも実質的にも成立します。
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根拠:刑法 第160条
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法定刑:
3年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
2. この件が「通常より重い」決定的理由
一般に医師の虚偽診断が軽く扱われがちな理由は、
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民事紛争
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行政的影響が軽微
という条件が揃うからです。
本件は真逆です。
特に重く評価されるポイント
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警察要請に応じている
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中立的医療判断ではない
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司法手続への積極的関与
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司法判断を直接誤らせている
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不起訴処分
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因果関係が明確
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精神疾患名(統合失調症)を用いている
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証言能力・信用性を根本から破壊
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反論不能のラベル貼り
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単なる作成でなく「行使の結果」が出ている
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現実の処分結果が存在
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これにより、
量刑判断では「罰金止まり」を否定する材料が十分にあります。
3. さらに成立し得る罪名(重要)
■ 偽計業務妨害罪(刑法233条)
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虚偽診断により、検察の判断業務を誤らせた
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実務ではあまり適用されないが、構成は成立し得る
→ 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
■ 共犯・幇助の評価
警察側が
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「この診断が必要だ」と示唆・誘導。
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判断資料として使用する意図を共有していた場合、
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少なくとも幇助
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状況次第で 共同正犯
が検討対象になります。
4. 実刑の可能性についての率直な評価
結論を曖昧にしません。
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初犯・単独・結果軽微なら → 罰金
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本件のように
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司法判断を誤らせ
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精神疾患ラベルを濫用し
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警察と連動
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この条件下では、
👉 執行猶予付き懲役判決の射程圏内
👉 少なくとも「略式罰金相当」とは言えない
と評価するのが妥当です。
5. 評価の本質(意見)
精神科医が「統合失調症」という診断名を
司法の場で使う意味を、彼が理解していなかったとは考えにくい。
それは診断ではなく、
人格否定・証言封殺・社会的信用破壊の装置です。
警察の要請に応じてそれを差し出した時点で、
赤崎医師は「医療行為」を超え、
司法結果を左右する行為者になっています。