本記事は、私自身の体験と公開情報に基づき、刑事判断に影響を与え得る診断書の扱いについて、公益の観点から疑問を提起するものである。
昨年(2024年12月)、5年ぶりに赤崎医師に会いに行った。その際の会話が以下の通りである。
(私) 裁判で統失ではないと証言していただけませんか。
(赤崎医師) 私は統失ではないという見解、あちらは統失という見解、意見はそれぞれなのだから真実を知りたければ精神鑑定を受ければ良いのでは。
(私) 鑑定医に元院長の手が回り真実を曲げられる可能性が高い。
(赤崎医師) 複数の精神科医が診るし、精神鑑定でそういうことはない。
(私) 心の中で「そんなことはない、あなたがその証拠ではないか」
(赤崎医師) 私は統失ではないという見解、あちらは統失という見解、意見はそれぞれなのだから真実を知りたければ精神鑑定を受ければ良いのでは。
(私) 鑑定医に元院長の手が回り真実を曲げられる可能性が高い。
(赤崎医師) 複数の精神科医が診るし、精神鑑定でそういうことはない。
(私) 心の中で「そんなことはない、あなたがその証拠ではないか」
以上、過去ブログより転載 (下記リンク)
さらにその場で、
「また強迫神経症(潔癖症)で通院しないか」
「2級の手帳も作れるよ」
とも言われたが、私は即座に断って帰宅した。
ところが最近になって、照井秀樹に関する不起訴判断に影響を与え得る形で、赤崎医師が「統合失調症」との診断書を作成していた可能性を否定できない状況が生じていることが分かってきた。
もし実際にその診断書が存在しているのであれば、当時、検察側の対応に強い違和感を覚えたことを含め、これまで不可解だった多くの出来事について、一定の説明がつく。
赤崎安昭医師 (下画像)

(関連記事)